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ペットビジネス「ペットショップと法規」


ペットショップを開業するに当たり登録が必要と聞きました。
ペットショップを開業できないケースもあるのでしょうか?
他にもペットショップ営業に関する法について教えて下さい。

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ペットショップの開業には許認可は不要ですが「登録」が必要です。
国の基本法「動物の愛護及び管理に関する法律」では動物取扱業者は都道府県知事への「登録」が必要とされています。
同法に基づいて各都道府県が条例を作っていますので、開業地の条例を調べてみて下さい。
登録関係書類は各県から取り寄せる事ができます。
ペットショップの登録制度は、動物愛護と環境問題が基本になっています。
登録書類には動物の保管場所の図面や、汚物の処理などについて記載する欄があります。
開業者の事業環境が、動物愛護、環境問題で容認できないレベルのものでない限り、ペットショップの開業ができないと言う事はないはずです。

ペットショップ開業後に起きる諸問題に関係する法規について、場面ごとに書き出してみます。(事例によっては複雑な問題がからみます)

  1. 売った動物がすぐに病気(死んだ)。
    現在のPL法「製造物責任法」はペット動物には適用されず、販売段階で病気があったとすれば、「民法」の瑕疵担保責任を負う事になります。
    「動物の愛護及び管理に関する法律」は動物販売業者には飼養方法の「説明を行い理解させる」義務があると定めていますから、飼養方法が分からなくて死んだケースでは販売業者側の責任が問われるでしょう。
    飼育説明書などを交付して充分説明するなど、販売者側の危機管理対策が必須です。
    病気、死亡に関するトラブルはペットショップにとって最大で最重要な問題です。
    仮りに裁判でショップ側の主張が通ったにしても、ショップの信用を失して廃業に至ったのでは何にもなりません。
    一般にはペットショップに特有の「臨機応変」な処理が行われています。
    あらかじめ「死損」を念頭において販売価格を決めるのがペットショップです。
    良く質問がありますが、「クーリングオフ」制度はペット動物には適用されません。

  2. ペットホテルの犬が散歩中に人を咬んだ。
    もちろん、咬んだ犬が悪いのですがこの場合の責任は犬の飼い主ではなくショップにあります。
    動物を預かる者は占有者として責任を負う事になります。(民法718条)
    いずれの責任によらず、犬が人を咬んだ時は「狂犬病予防法」によって24時間以内に保健所に届け出て、48時間以内に咬んだ犬を獣医師に検診させ、狂犬病に罹っていない旨を証明する義務があります。

  3. 逸走(逃げた)した犬を拾得者が1ヵ月以上飼っていた。
    もちろん、動機は善意でなければなりませんが犬は拾った人のものになってしまいます。(民法195条)
    普通は「話し合い」で解決しています。

  4. 虫下しなどの「薬品」もショップで売りたい。
    「薬事法」の特例販売業の許可を受ける必要があります。
    薬理作用が緩和な最小限度の品目についての販売が特例的に許可されると言うもので、都道府県知事へ許可申請します。
    この手続きについては、開業に際しフードや器具の問屋を通じて行うのが便利です。

  5. ワクチンを自分で接種する。
    「獣医師法」によって「獣医師でなければ家畜(犬猫も含む)の診療を業務としてはならない」と定められており、この法律は厳格に守る必要があります。
    「自分の犬なら良い」と主張する人がいますが、ワクチンの入手そのものがすでに違法です。
    繁殖犬の尾を繁殖者自身が切るケースはかなり多いようです。
    ちなみに、ペット関係の資格の中で「獣医師」だけが国家資格です。
  6. ペットの保険。
    「保険」と言う言葉は一般的に使われていますが、正式な保険事業には認可が必要です。
    ペットの場合に「保障」とか「共済」などの名称になっているのは、そのためです。
    掛け金を集めて会社が破綻すると、多くの被害者が出ますから、厳密に言うと、認可を受けずに「保険業」に準ずる事業を行うのは問題です。
    実際に沢山の保障会社ができ、沢山破綻しています。

  7. 税務について。
    ペット業界特有の問題として、仕入れに際して領収書がもらえない事がしばしばあります。
    ブリーダーが看板をあげている例は少なく「領収書が要るなら売らない」
    などと言う話が通用するのも今どきペット業界くらいのものでしょう。
    売り手市場の弊害と言うべき現象です。
    しかし、ショップはそうは行きません。
    少なくとも仕入れ先は明らかにすべきで、支払いに際して銀行振り込みの控えを残すなどの工夫をして下さい。

  8. 特別な条例。
    県によっては特別な条例がありますから、必ず調べて下さい。
    野生動物保護のために制約を受けるケース(北海道)や、特定の犬種は一定の犬舎以外では飼育できない県(茨城県)もあります。
    10頭以上の犬の飼育ができないケースもあります。
    これらの事は、販売者側が先ず知っていなければなりません。

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