|
●動物の愛護及び管理に関する法律施行について |
平成18年6月1日から動物取扱業登録制度が変更になりました。 |
|
●改正のポイント |
- 「届出制」だった動物取扱業が事前チェックを効果的に行うことができる「登録制」へと強化されます。
- 動物取扱業者は、事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を選任し、毎年研修を受けさせる義務が生じます。
また、「重要事項説明者」も配置しなければなりません。
- 動物取扱業の登録は、5年ごとに更新しなければなりません。
- 登録動物取扱業者の事業所名、所在地、登録種別、登録番号等、登録年月日、登録の有効期間の末日、動物取扱責任者の氏名の掲示が義務となります。
- 動物の管理方法等に関して、鳴き声や臭い等の生活環境の保全上の支障を防止するための基準の遵守が義務となります。
- 今まで届け出をしなくても良かった業種も登録をしなければなりません。また、同一の事業所で複数の種別の動物取扱業を営む場合は、種別ごとに登録を受けなければなりません。
*飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者、ペットシッター、出張訓練業者 等
- 平成18年5月31日までに、既に動物取扱業としての届け出を受けていた方、新たに規制対象となった動物取扱業を6月1日時点で行っていた方は、平成19年5月31日までの間に、新制度による登録への切替えを行う必要があります。
|
|
●登録をする場所 |
都道府県知事または政令市の長に対して登録申請をすることになります。 |
|
●登録は必須 |
対象業種を行おうとする場合、同一の事業所で複数の種別の動物取扱業を営む場合は、種別ごとに登録を受けることが必要になります。
適用除外措置は一切ありません。 |
|
●動物取扱業の例 |
- 販売
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
- 保管
ペットホテル業者、ペットシッター
- 貸し出し
繁殖用等の動物派遣業者
*東京都の場合を掲載しております。詳細は最寄りの都道府県または政令市の動物愛護管理行政担当部局にお問い合わせ下さい。
|
|
●守るべき基準 |
- 飼養施設等の構造や規模等に関すること
・適切な広さや空間の確保
・必要な設備の配備
- 飼養施設等の維持管理等に関すること
・1日1回以上の清掃の実施
・清掃の実施について台帳を作成し、5年間保管すること
・動物の逸走防止
- 動物の管理方法等に関すること
・幼齢動物の販売等の制限
・動物の状態の事前確認及びそれを記した台帳を5年間保管すること
・購入者に対する事前説明
・適切な飼養または保管
・広告の表示規制
・関係法令に違反した取引の制限
- その他
・標識や名札(識別章)の掲示
・動物取扱責任者の配置
・動物取扱責任者を自治体が行う年1回以上の研修会の受講をさせる義務
|
|
●罰則 |
登録の取り消し等の措置があります。
また、無登録営業や改善命令に従わない場合、30万円以下の罰金が課せられる場合があります。 |
|
●手続きの相談窓口 |
最寄りの都道府県または政令市の動物愛護管理行政担当部局にお問い合わせ下さい。 |
|