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| 第1条 登録規約 |
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日本ペット情報センター(以下、センターと表記)が定時発行する「全国子犬出産情報」(以下、情報と表記)に対する出産情報の登録については以下の規約を定め運用されます。センターは出産情報の登録がある毎に、登録者が例外なくこの登録規約に同意された上で登録があったとみなし受け付けます。
従って登録者はセンターに登録を行う前に当規約を充分お読みになり、何らかの理由で各項目の一つにでも同意いただけない場合はセンターのご利用をお控え下さい。 |
| 第2条 登録会員・入会手続・更新 |
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出産情報登録者は販売するための子犬、子猫をお持ちの繁殖者又は生体販売事業者とします。登録者はセンターへの入会手続きを経て登録会員になる必要があります。「登録会員入会申込書」をセンターまでお送り下さい。入会申し込みに際しては登録名義者の住民票の添付をしていただきます。
入会審査を経て入会が承認された場合、センターから会員番号を記載した「登録用紙」をお送りしますので、この日から登録が可能になります。
登録会員資格の有効期間は入会月から1年間とします。
登録会員には1年毎に所定の更新手続きをお取りいただきます。
諸事情によりセンターが入会をお断りする場合でもその経緯についてのご説明はいたしません。 |
| 第3条 出産情報登録方法 |
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センターは登録会員資格の有効期間内に限り登録を受け付けます。 |
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出産情報登録はセンターが指定した登録用紙に必要事項を記入の上、ファックス送信していただきます。 |
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登録する犬、猫は生後1年未満の純粋種で、血統書付きのものに限ります。 |
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情報発行日の正午までにセンターにファックスで到着したものが当日発行分に掲載されます。 |
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インターネット、iモード携帯電話への写真登録については「写真の送付方法」案内書を参照して下さい。 |
| 第4条 掲載をお断りする場合 |
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〇 |
登録書類が不明瞭で判読が困難な場合を含み、登録書類に不備やあいまいな記載がある時。 |
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犬、猫の生年月日を生後日数で表記しているものは掲載できません。 |
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〜円から、〜円よりなど価格の記載があいまいなものは掲載できません。 |
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情報の掲載、不掲載の権限はセンターに帰属します。情報の掲載をお断りする場合であっても、センターは登録者に対して不掲載の旨を通知する義務を負わず、不掲載の理由を説明する事もありません。 |
| 第5条 登録会員資格の取り消し |
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登録会員が下のいずれかに該当する時、センターは会員に予告する事なく登録会員資格を取り消します。 |
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登録会員が会員資格の更新手続きをとられなかった場合。 |
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センターからの郵便物が登録会員の申告住所宛てに届かない場合。 |
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登録会員の信用状態に著しい変化が生じ、会員資格の取り消しが妥当とセンターが判断した時。 |
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登録会員が過去の取り引きに際して、受信会員との間にトラブルを起こし円満な解決がされていない時。 |
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〇 |
この登録規約に反した行為をされた時、センターに対しこの規約を逸脱した要求をされた時。 |
| 第6条 取り引き・紛争 |
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登録情報による取り引き(売買)は、当事者間の責任に於いて個々の商取り引きとして行なっていただきます。取り引きに起因する紛争、犬質や生体の健康状態に関するトラブル、金銭授受に関するトラブル、血統書トラブル、など、センターは取り引きの一切に関与せず、又、売買のいずれの当事者の立場をも擁護するものではありません。センターは取り引きに起因するトラブルについて、いずれの当事者からも苦情の申し立てを受け付けません。 |
| 第7条 その他 |
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センターは理由の如何を問わず情報発行の遅延・中止や、登録記事の誤記による不利益が登録者に生じたとしてもその責を負いません。 |
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登録情報を掲載した結果、又は登録情報を不掲載とした結果、登録者にかりに不利益が生じたとしてもセンターはその責を負いません。 |
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〇 |
センターは登録規約の内容の変更、項目の削除、追加をセンターの権利として行ないます。 |
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〇 |
この規約は登録者に通告する事なく変更されます。センターを継続的にご利用される登録者は規約内容に変更がありうる事にも同意されたものとみなします。 |
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平成18年9月1日現在 |